名古屋BMTグループとは
愛知・岐阜・三重・静岡の東海4県を中心に、造血幹細胞移植を行っている大学や病院により、構成されたグループです。
骨髄移植や自家移植に加え、臍帯血移植や同種末梢血幹細胞移植、抗ガン剤の使用量を減らした骨髄非破壊的同種移植といった新しい治療法も行っております。
名古屋BMTグループの活動
移植に関する知識・経験の交流を図るため定期的に例会を開いております。
また、造血幹細胞移植をリードする先生方を国内・海外から招待し講演会を開催しております。
2008年4月現在、名古屋BMTグループには27施設が参加しており、これまでの移植数は2205例(同種1714例、自家491例)になります。同種移植のうち、骨髄バンクや臍帯血バンクを介した非血縁者間移植は521例です。
2014年5月現在の参加施設数は26施設・28科となっております。
名古屋BMTグループ会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は「名古屋BMTグループ」と称する。
本会は英文名称「Nagoya Blood and Marrow Transplantation (NBMT) Group」と称する。
(目的)
第2条 本会は造血幹細胞移植及び関連分野の進歩、普及をはかり基礎ならびに臨床に貢献することを目的として、グループ内での移植法の標準化をはかり、意見交換の場を提供する。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 学術集会、学術総会、講演会、研究会などの開催。
- 機関紙及び図書などの刊行
- 関連学会への発表ならびに学会誌等への論文発表
- 内外の関連施設などとの連絡及び調整
- 造血細胞移植に関する基礎的研究ならびに臨床研究の立案と実施
- その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(種別)
第4条 本会の会員は次のとおりをする。
(1)正会員 造血幹細胞移植の臨床、研究に携わる者で、本会の目的に賛同して入会した者
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助するために入会した個人または団体
(入会)
第5条 本会に入会を希望する者は所定の入会申込書、該当年度の会費を本会事務局に提出する。会費の額は別途定める。世話人を擁する移植施設は、年会費として30,000円を納入する。但し、移植施設に所属する会員は会費納入を免除される。
(退会)
第6条 退会を希望する者は退会届けを本会事務局に提出する。
(除名)
第7条 会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為を行った場合には幹事会及び世話人会の議決を経て、代表はこれを除名することができる。この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第3章 役員
(役員)
第8条
本会は次の役員を置く。
代表 1名
副代表 若干名(1名以上 3名以内)
理事長 1名
理事 若干名
幹事 15名以内
世話人 造血幹細胞移植施行施設各1ないし3名
事務局長 1名
事務局会計 2名
事務局書記 1名
監査 2ないし3名
(選任)
第9条
- 世話人の選出は、造血幹細胞移植症例3例以上経験した施設または造血細胞移植に深く関連する施設や団体において行われる。各施設、団体は1ないし3名の世話人を申請することができる。原則として各施設に最低1名の世話人または幹事をおき、幹事は世話人を兼任することができる。申請された世話人は、世話人会にて承認を得る。
- 幹事は、代表が指名し、幹事会または選考会議で承認を得る。
- 理事は、幹事会にて推薦し、理事会にて承認する。
- 代表、副代表、事務局長、事務局会計は、理事、幹事、世話人から構成される選考会議において選挙または推薦により選出する。選考会議は現在数の2/3以上の出席をもって成立する。当該議事について書面をもって予め意志を表示した者は出席とみなす。
- 書記は、事務局長が任命する。
- 代表、副代表、事務局長、事務局会計は選出されたときに幹事となり幹事会に出席する。
- 理事長は、理事の中から互選により選出し、幹事会及び世話人会にて了承を得る。
- 監査は、代表が理事、幹事から各々少なくとも1名を指名し、選考会議で承認する。また、グループ外から会計・税務の専門家を加えることができる。会計・税務の専門家は選考会議で推薦され、承認を受ける。
(職務)
第10条
- 代表は、本会を代表し、その業務を総理する。副代表、事務局長、事務局会計は代表の業務を補佐し、代表とともに執行部を構成する。
- 代表に事故がある時、または欠けた時は代表が予め指名した副代表が代表の職務を代行する。
- 理事は、理事会を組織し、運営に当たり代表に助言、補佐する。
- 幹事は幹事会を組織し、本会の業務に関し、円滑に進むように配慮し問題点について討議、検討する。執行部を補佐しつつ本会の運営に関する議決事項を実行する。
- 世話人は実務を担当する施設責任者であり、本会の決議事項や連絡事項を各施設内で徹底し、また施設内の意見等をとりまとめて本会へ報告する。
- 世話人は世話人会を組織し、造血細胞移植に関する基礎的研究ならびに臨床研究の立案と実施およびグループ内での移植法の標準化等、本会での実質的活動に関する事項を審議する。
- 事務局長は、事務局を代表し、その業務を総括する。
事務局会計は、事務局経理を担当し、事務局長を補佐する。
- 事務局書記は、各会の議事録を作成し、保管管理する。
- 監査は、本会の業務および財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
1)本会の財産の状況を監査する。
2)幹事の業務執行の状況を監査する。
3)財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを幹事会、世話人会または総会に報告すること。
(任期)
第11条
- 代表、副代表および幹事の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 理事長および理事の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
- 事務局長、会計、書記の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
- 役員は辞任、または任期終了後において、後任者が就任するまではその職務をおこなわなければならない。
第4章 会議
(会議)
第12条 本会に次の会議を置く。
- 総会
- 例会
- 世話人会
- 幹事会
- 理事会
(総会)
第13条
- 総会は、正会員、賛助会員をもって構成する。また、コメディカルおよびオブザーバーの参加を認める。
- 総会は定例総会および臨時総会とする。
- 定例総会は、毎年1回、代表が招集する。
- 定例総会においては学術講演会を催し、会員の懇談をはかる。
(例会)
第14条
- 例会は、正会員、賛助会員をもって構成する。また、コメディカルおよびオブザーバーの参加を認める。
- 例会は定期例会および臨時例会とする。
- 定期例会は、原則として毎月1回、事務局長が招集する。
- 定期例会においては症例検討、学術講演会、事務局報告を行う。
(世話人会)
第15条
- 世話人会は定期世話人会および臨時世話人会とする。
- 定期世話人会は、原則として偶数月の例会時または終了後、事務局長がこれを招集する。
- 事務局長は、代表がその必要を認めた時または世話人現在数の3分の1以上より会議に付議すべき事項があると請求されたときは臨時世話人会を招集する。
- 世話人会の議長は事務局長とする。
- 世話人会は3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。だだし、当該議事について書面をもって予め意志を表示した者は出席とみなす。
- 出席できない場合は、事務局長にその議事につき委任することができる。
- 世話人は付議された事項につき検討し議決する。また、施設から申請された世話人の検討、承認を行う。
(幹事会)
第16条
- 幹事会は定例幹事会および臨時幹事会とする。
- 定例幹事会は、原則として奇数月に事務局長がこれを招集する。
- 事務局長は、代表がその必要を認めたときまたは幹事現在数の3分の1以上より会議に付議すべき事項があると請求された時は臨時幹事会を招集する。
- 幹事会の議長は事務局長とする。
- 幹事会は3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。但し、当該議事について書面をもって予め意志を表示した者は出席とみなす。
- 出席できない場合、事務局長にその議事につき委任することができる。
(理事会)
第17条
- 理事会は定例理事会および臨時理事会とする。
- 定例理事会は、理事長がこれを招集する。
- 理事長は、その必要を認めたときまたは理事より会議に付議すべき事項があると請求された時は臨時理事会を招集する。
- 理事会の議長は理事長とする。
(メーリングリスト、ML)
第18条
- 世話人会、幹事会、理事会などのグループの各種委員会や会議は、その招集が困難と判断される場合、ML上にて議論し、議決することができる。
- MLの規約は別途定める。
第5章 資産および会計
(資産の構成)
第19条 本会の資産は、次の財産をもって構成する。
- 会費
- 寄付金品
- その他の収入
(予算)
第20条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は毎会計年度開始前に,事務局長が編成し幹事会の議決を経て世話人会の了承を受けなければならない。
(決算)
第21条 本会の収支決算は毎会計年度終了後に、事務局長が作成し、幹事会の議決を経て世話人会の承認をうけなければならない。
(会計年度)
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 会則の変更および委任
(会則)
第23条 この会則は理事会、幹事会および世話人会の各3分の2以上の議決を経て、承認を受けなければ変更することができない。
本会の解散は、理事会、幹事会、世話人会の各3分の2以上の議決を経なければならない。
第7章 事務局
(事務局)
第24条 本会は事務局を設ける。事務局は原則として事務局長の所属する施設に置く。
(付則)
- この会則は平成 5年10月 1日から施行する。
- この会則は平成 7年 6月 1日から変更、施行する。
- この会則は平成10年 6月15日から変更、施行する。
- この会則は平成11年 4月 1日から変更、施行する。
- この会則は平成12年 4月 1日から変更、施行する。
- この会則は平成17年 9月 1日から変更、施行する。
選考会議規約(細則)
この細則は代表、副代表、事務局長、事務局会計、幹事の選任、及び会計監査の承認に関する規約を定めるものである。
第一章 選考会議
- 選考会議を設置する。
- 選考会議は、代表、副代表、事務局長、事務局会計の選任、及び、会計監査の承認が必要な時に招集される。
- 選考会議の議長は理事長とする。
- 選考会議においては、以下に記す事項をおこなう。
- 代表の選出
- 副代表の選出
- 事務局長の選出
- 事務局会計の選出
- 会計幹事の承認
第二章 議長の職務
- 議長は、選考会議が必要なときには、議事を理事、幹事、世話人に通知し、招集する。
- 立候補、推薦の受付など選考に関わる総務をおこなう。
- 選考会議の議長を務める。
- 議長は、副議長を幹事、世話人から指名し、実務を担当させることができる。副議長は、選考会議に置いて書記を務めることができる。
第三章 代表、副代表、事務局長、事務局会計の選任
- 議長は、議事を理事、幹事、世話人に通知し、立候補および推薦を受け付ける。
- それぞれの役職になろうとするもの、または、推薦するものがあるときには、決められた期日までに議長宛に書面にて届け出る。
- 推薦は、理事、幹事、世話人がおこなうことができる。
- 議長は、届け出に基づき、候補者を選考会議の日時と共に、理事、幹事、世話人に書面にて通知し、招集する。
- 選考会議の成立は会則に定められた通りとする。
- 複数名の立候補者または推薦者がある場合には、無記名投票にて決定する。得票数の多いものを選出する。
- 立候補者または推薦者が1名の場合には信任投票をおこない、信任票が不信任票を上回った場合に選出される。
- 選考会議で、直接、選考に加わることができないものは、予め意見及び選出に関し意思表示をすることができる。
第四章 幹事の承認
- 新たに代表になったものは、幹事を指名し、選考会議の承認を受ける。
- 承認は、出席者の過半数が賛成したと考えられる時に、得られるものとする。
- 幹事の指名を選考会議で直ちにおこなうことが困難な場合には、後日、メーリングリストでの書面審議で承認をおこなうことができる。審議は一ヶ月以内におこなう。